どうも、筋トレ臨床工学エンジニアkenです。
今年の6月にとあるITベンチャー企業を退職した際、
本来退職時にもらうべきもののひとつである
源泉徴収票がもらえないという事がありました。
なかなか会社側が対応してくれませんでしたが、
先日やっと自宅に送ってもらいました。
今回はその時の経験から、
退職時に源泉徴収票が貰えなかった時にやるべきことをまとめていきます。
年末調整や確定申告の際には必要になるので、
貰えてないという人は今回の記事を参考にして行動していただけたら幸いです。
それでは本日もよろしくお願いします。
◆目次◆
退職時に源泉徴収票がもらえなかった時にするべきことまとめ
本来は退職時に必ずもらうもの
大前提として、本来は退職する際にもらうべきものです。
ただし、書類の準備等にかかる期間も考慮されており、
1ヶ月の猶予はあるようです。
所得税法第二百二十六条において、国民に支払いをするもの(会社)は、退職後1か月以内に源泉徴収票を2通作成し、一通を税務署に提出、もう一通を本人に交付しなければならないと定められています。つまり、会社には源泉徴収票を発行する義務があるのです。
引用:転職サファリ
会社に催促の連絡
電話で連絡
まずは自分で会社に連絡しましょう。
本来は退職時にもらうべきものであると理解した上で、ちゃんと伝えましょう。
この時点で送って頂けると余計なやり取りをせずに済むので一番の理想ですね。
書面で連絡
やや面倒かもしれませんが、書面で伝えるのもひとつの方法です。
メールや電話とは違い、こちらの本気度が伝わると思うので効果はあると思います。
前職ではいろんな人間関係を構築したと思いますが、
こういう事務処理に関しては別だと考えます。
源泉徴収票が無くて困るのは自分ですので、
心苦しさを感じたとしてもちゃんと向き合っていきましょう
源泉徴収票不交付の届けを使う
源泉徴収票不交付の届けとは
上記の対応をしたにも関わらず対応してもらえない場合の最終手段です。
これを使うと税務署から会社に行政指導が入ります。
源泉徴収票不交付の届けはどこに出す?
自分の住んでいる住所の管轄税務署に直接持っていくか、郵送で送ります。
最寄りの管轄税務署は以下の国税庁のホームページから郵便番号を入力することで検索できます。
源泉徴収票不交付の届けにはどんなことを書く?
PDFの書式を見ていただければわかると思いますが、
そんなに難しい事を書く必要はありません。
事業主の欄については、
- 働いていた職場が法人(株式会社など)の場合は会社名と会社の住所記載
- 個人事業主から給与を貰っていたら個人名と個人の住所記載
収入等の記載の箇所はざっくりでも大丈夫でした。
また、事業主に対して氏名を公表しても構わないかどうかのチェックボックスもあります。
僕は余計なトラブルは起こしたくなかったので、最初は公表しないを選択しました。
しかし、のちに税務署の職員の方から連絡があり、
「送付する際、誰に送付すれば良いのか聞かれても税務署が伝える事ができないので、公表するの方がいいと思います」
と教えていただき、変更してもらいました。
今のところトラブルも起こってないので、名前を伝えたところで不利益はなさそうです。
源泉徴収票不交付の届けが受理されるとどうなる?
源泉徴収票不交付の届けを出した最寄りの管轄税務署から確認の電話がきます。
僕の場合は、
- 氏名の公表の再確認
- 本当に行政指導をしてもいいか?
の確認でした。
担当者の方曰く、一度会社に連絡をした際に、
「経理の人の引き継ぎがうまくいってなくて、もう少ししたら出せます」
と会社側に言われたらしくて、
個人でもう一度依頼しても良いのでは?
と提案されました。
正直いうと経理は少なくとも僕が働いていた時は社内にはいなく、
その対応に対してかなり疑問を感じたため、
潔く行政指導をお願いしますと伝えました。
そこから事業主の管轄税務署が行政指導を行い、無事に源泉徴収票と給与明細が郵送されました。
まとめ
- まずは個人で連絡して対応
- 長引きそう、対応してもらえないなら心を鬼にして税務署を頼る
ちなみに税務署の方に確認したところ、
行政指導が入ったとしても必ず源泉徴収票を作成してもらえるという保証は無いとのことでした。
ただ、今回は送ってもらえたので、そのようなケースは稀なのかなとは思います。
また、万が一送ってもらう前に会社が倒産してしまったら発行は無理ですので、ご注意ください。
今回僕が経験した例はあまり多く無いレアなケースだと思います。
しかしながら、小さいベンチャー企業など会社の制度がまだ整っていないところは今回のようなケースはなくはないと思います。
そしてこうなるとかなり精神的にもきついので、
今回の記事が自分と同じような状況になってしまった人にとっても助けになってくれれば幸いです。
本日もここまで読んでいただきありがとうございました。